1948-03-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第6号 從來はかような點につきましては警察犯處罰令の第二條第十五號で「雜沓ノ場所に於テ混雜を増すノ行爲」ということでこれを罰しておつたに止まるのでありますけれども、本號はこれをも含めてもつと廣く公共生活の妨害を規定することといたしました。この規定を大別いたしまして、前段即ち公共の場所における多數人の保護と、後段即ち行列の秩序の保護とに分かれると存じます。 國宗榮